公益通報者保護法に基づく公益通報について


(1)公益通報制度とは?
  • 弊社では、コンプライアンス経営の一環として、役職員等による法令違反行為等を未然に防止し、適切
   な対応を図るために、社外の方からも当該違反行為の事実を直接、弊社の窓口宛に通報できる制度とし
   て、公益通報制度を設けております。


(2)公益通報制度の概要
  • 通報できる方
   弊社から直接発注する業務に従事している『労働者』の方、弊社と直接の契約関係に基づき弊社の事業
   に従事している事業者の『労働者』の方とされています。(「公益通報者保護法」の規定により、事業
   主や二次以降の事業者の労働者の方は対象外となります。)
  • 通報受付対象となるもの
   弊社の役職員等(弊社の取締役、監査役、従業員、派遣社員、出向社員、その他臨時の従業員)の業務
   に関する法律・政令・省令(規則)・条例に違反する行為。
  • 通報受付対象外となるもの
   個人的なトラブルによるもの
   業務外の私生活上の違反等
   誹謗・中傷に該当するもの
   専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
   具体的根拠に乏しいもの
  • 通報の方法
   下記の通報窓口へ電話、郵便またはメールで通報して下さい。
   顕名通報(氏名、連絡先を明らかにした通報)が原則となりますが、匿名で通報することもできます。
   通報事実を裏付ける資料、証拠があれば、通報時にご提出・ご連絡ください。
  • 通報者の保護
   通報者に対する不利益取り扱い等は禁止されています。また通報者情報や通報内容・調査結果等の情報
   は、秘密として取り扱われ、通報処理以外の目的では使用されません。
  • 通報者への連絡
   お送りいただいた通報につき調査を開始するか否かを決定した際には、通報を受け付けた窓口よりご連
   絡いたします。また、通報対象事実の確認や調査の為、弊社よりご連絡し、詳細をお伺いする場合があ
   ります。なお、調査結果については、個人のプライバシーに抵触したり業務上の秘密事項に該当したり
   する可能性のある場合等は、ご連絡できないことがあります。
   ※匿名通報については、原則として通報を受領したことのみを通知(返信可能な場合のみ)し、調査結
    果や是正措置等については連絡しません。



公益通報窓口

→株式会社千葉センシティ 事務統括部